相続人の確定
法定相続人について
相続において誰が相続人となるかは、重要な課題です。
相続の手続きは、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。遺言がある場合、遺産は遺言で指定されたとおりに分割されます。遺言がない場合は、相続人全員で遺産をどう分けるかを話し合います。これを遺産分割協議と言います。
相続人同士の話し合いでもまとまらない場合には、家庭裁判所に申立を行いますが、まずは円満な話し合いをすすめるための調停を行います。それでも調停が不成立になった場合は審判手続きへと移行し、民法の規定に従い、相続人の範囲と相続順位を基準にして決定されることになります。
相続人の範囲
民法によって、相続人の範囲と相続順位について規定されています。

- ■配偶者は常に相続人
- ■第1順位は直系卑属、第2順位は直系尊属、第3順位が兄弟姉妹
- ※胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になります。
- ※子が亡くなった場合は、孫が代襲相続人になります。孫も亡くなったときは曾孫が代襲相続人になります。
- ※兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪だけが代襲相続人になります。
具体例





その他
- ○相続の開始前に離婚した配偶者、離縁した養子には相続権はありません。
- ○遺言書、相続放棄・限定承認、遺産分割協議書のある場合は上記の限りではありません。
- ○胎児や摘出でない子も相続人になります。
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