物納について
物納制度のあらまし
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、「延納」によっても金銭で納付することが困難な理由がある場合には、一定の相続財産で納付する「物納」が認められています。
物納の用件
- 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
- 物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
- 「物納申請書」及び「物納手続関係書類」を期限までに提出すること
- 物納申請財産が物納適格財産であること
物納に充てることのできる相続財産
次の要件を備えていることが必要です。
物納申請者が相続により取得した財産で日本国内にあること
管理処分不適格財産でないこと
物納申請財産の種類及び順位に従っていること
物納劣後財産に該当する場合は、他に適当な価額の財産がないこと
物納に充てる財産の価額は、原則として、物納申請税額を超えないこと
物納の要件
| 順位 | 物納に充てることのできる財産の種類 |
| 第1順位 | ①国債、地方債、不動産、船舶 ②不動産のうち物納劣後財産 |
| 第2順位 | ②社債、株式(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く。)、 証券投資信託又は貸付信託の受益証券 ③株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)のうち物納劣後財産に該当するもの |
| 第3順位 | 動産 |
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