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2016年01月08日

【アンバーパートナーズ メールマガジン第 18 号】

1. ごあいさつ

新年明けましておめでとうございます。

皆さまは年末年始いかがお過ごしになられましたか?
うちの会社では、年末は大掃除のあとお餅つきをしました。

欅の臼と杵をつかってつく本格的な餅つきです。
初めて餅つきするというスタッフもいて大変盛り上がりました。

杵を振り上げてぺったんぺったんつく姿が一般的なイメージですが実はそれはお餅つき全工程のほんの一部の作業です。

もち米を一晩水にさらしたのち、餅つきの1時間前からじっくり蒸して蒸し上げます。その間、臼に大量の熱湯を2~3度入れて臼自体を熱します。お餅が臼の底にくっつかないようにするためです。

もち米を臼に入れたら杵で丁寧にすりつぶすような感じでこねます。
その後皆さんのイメージするぺったんぺったんです。

この前工程をきちんとやっておくとぺったんぺったんはほんの数分の作業です。

仕事の基本も段取り8分。
日々の仕事も前段取りと準備をしっかりやってきちんとした結果、成果を出せる仕事を心がけたいと思います。

本年もよろしくお願い致します。

2. アンバー事例集 『面識のない相続人』

相続手続きでまず最初にやらなければならないのは、亡くなられた方の相続人調査です。

生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集して相続人を確定していきます。

その際によくあるのが、相談者さまと面識のない相続人が判明するケースです。

例えば前妻との間に子供がいることが判明した場合、面識がないからといって、この方をはずして相続手続きはできません。
…遺言があれば別ですが。

会ったこともない相続人にどのようにして連絡を取るかはとても悩みます。

大抵の場合は手紙を送りますが、相手の生い立ちや生活状況もわからないので、その文案には頭を悩まします。

ひとつ間違いなく言えるのは、いきなり遺産分割協議などの法的な話や書類に実印を押して印鑑登録証明書を送って欲しいなどの事務的な対応だけは絶対にいけません。

この手紙は、新しい人とのお付き合いが始まるご縁となるのか争族を引き起こすプロローグとなってしまうのか…の分かれ道となる大切な手紙です。

よくよく考えて、誠心誠意、心を込めて書くようにしています。

相手も人であり、心を持っています。
真心をもって向き合いたいものです。

3. 『空き家に関する税制改正』

平成27年5月に空家等対策特別措置法が全面施行され、適切に管理されていない空き家に対する取り締まりが強化されました。

さらに、こうした空き家の発生を抑制を進めるため、昨年12月24日に閣議決定された平成28年度税制改正の大綱の中に「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」が盛り込まれました。

相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、

相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除(3千万円)を適用できるようにするものです。

この特例の主な適用要件は、

  • ①相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物(マンション等)を除く)であって相続発生時に、被相続人以外に居住者がいなかったこと
  • ②譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで居住・貸付・事業の用に供されていたことがないこと
  • ③平成28年4月1日~平成31年12月31日までに譲渡すること

等です。

今後、法改正の準備が進むにつれて詳細が明らかになっていくと思いますが、適用要件に心当たりのある方は一度弊社にご相談ください。

4. スズキのつぶやき

今週から仕事初めという方もいると思います。
久しぶりに出勤していかがでしたか?

また、始まるのかぁと思う人もいれば心機一転!と思う人もいると思います。

さて、新年と言えばお年玉や年賀状、おせち料理など色々ありますが、2016年の手帳は購入しましたか?

私は毎年購入している手帳があり、その手帳以外のものはしっくりきません。

仕事を頑張り、家族ともたくさん遊びながら、その手帳がどんな予定で埋まっていくのか、自分自身も楽しみです

皆さん、より良い一年を過ごし下さい。

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